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未承認動物用医薬品等に関する臨床研究

臨床研究において使用される未承認動物用医薬品等の提供等に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の適用について(令和5年4月20日付け5消安第440号農林水産省消費・安全局長通知)に準じて実施します。

・未承認動物用医薬品等に関する臨床研究(管理、実施)

※局長通知で必要とされている倫理審査委員会を実施しています。
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